自己資本規制比率とは、証券会社の財務の健全性を図ることが
出来る重要な指標となっています。
自己司法規制比率は、2007年の金融商品取引法で定められ、
CFDを取り扱う業者の場合には、とても重要な事項となっています。
証券会社は、業務の性格上、保有有価証券などの価格変動などの
各種リスクをカバーする「固定化されていない自己資本の額」を
常に維持している必要があります。
金融商品取引法においては、商品会社は、
自己資本規制比率を120%以上に保つことが義務付けられているのです。
自己資本規制比率の算出方法は、固定化されていない自己資本の額を、
発生し得る危険に対するリスクの相当額で除して算出します。
